根拠法:Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986
事業者の個々人に対する発がん性、生殖毒性の暴露リスクに関する責任を問われる法律。罰則あり。コンシューマー製品製造者は、リスト内物質を製品中から検出限界以下のスペックを要求しています。
よって、原材料メーカー側もこのリスト内物質の含有状況を確認しておく必要があります。
例えば、Appleでは、部品供給メーカーに対して検出限界以下でない限り含有報告を要求しています。1000物質近くリストアップされているため、かなり面倒な作業かと思われます。MSDSplusでは対応できないと思われます。
2017/12/29改定版